top of page

​◇②ブロックの表土検査の結果及び今後の対応について

本事業では「船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生に関する条例(以下、「船橋市土砂条例」)」に準じて、土の分析検査を行っております。(詳細はこちらをご覧ください)

今回、本事業で事業区域外から搬入する土砂等による盛土を行う前の状態の分析検査(表土検査)にて、一部基準に不適合な項目を確認しましたのでお知らせいたします。

なお、本事業で盛土を行う前の検査で不適合が確認されたものであり、自然由来の可能性も含め原因は不明です。

[概要]

 該当箇所  ②-1、②-6 (該当箇所図)

 不適合項目 ②-1 鉛の溶出量 基準0.01mg/L以下に対して測定値0.012mg/L

       (検査結果)

       ②-6 鉛の溶出量 基準0.01mg/L以下に対して測定値0.023mg/L

       (検査結果)

       

[今後の対応]

 環境省が発行する「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」に基づいて以下の

 対応を行う予定です。

①追加調査の実施

 鉛の詳細な基準不適合範囲を特定するために追加調査を実施します。

 追加調査は不適合なエリアを特定するために新たに表土検査(鉛溶出量試験52検体)を行い、その

 結果不適合箇所についてはボーリング調査を行い、鉛溶出量試験を第三者調査機関のもと実施しま

 す。詳細は追加土壌調査についてをご覧ください。

②不適合範囲の土壌の撤去

 不適合範囲の土壌を撤去し、「船橋市土砂条例」に適合する土砂と入れ替えを行います。

 なお、不適合範囲の土壌は適切な管理のもと事業区域外に搬出し適正に処分します。

 

③再検査の実施

 「船橋市土砂条例」に基づき再度表土検査を行います。

 この表土検査にて適合が確認されるまで、基準不適合箇所の盛土等は実施しません。

 

※追加調査や再検査の結果など対応状況については組合ホームページなどで随時お知らせいたします。

bottom of page