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土地区画整理事業とは

​土地区画整理事業のしくみ

土地区画整理事業は、市街地整備手法のうちの一つで、「まち」を整備することができる、面整備の代表的な手法です。
地権者の皆様からその土地の面積や位置に応じて少しずつ土地を提供して頂き(減歩)、道路・公園等の公共用地が増える部分に充当(公共減歩)、また、土地の一部を売却して事業資金の一部に充当します(保留地減歩)。
​地権者の皆様においては、土地区画整理後の宅地(換地)の面積が従前に比べて小さくなりますが、道路や公園等の公共施設が整備され、宅地の区画の整備により、資産価値の高い宅地が得られることとなります。

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​土地区画整理事業の主な特徴

道路・公園・水道等の公共施設が整備されていない地域で部分的な開発が進んでしまうと無計画な宅地化が進行してしまいます。
無計画な宅地化が進行してしまうと、幅の狭い、形の悪い道路が残ってしまう、公園や広場が少なくなってしまう、開発できない土地が残ってしまう、店舗や住宅が混在してしまい生活環境の悪いまちになってしまうなどの恐れがあります。
土地区画整理事業を施行し地区全体を一体的に開発することで、道路・公園・水道等の公共施設が整備され、土地利用を計画的に定めることができ、優れた都市空間を形成することが可能です。

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